皆様から寄せられたご相談・質問
大分県建築士会に皆様から寄せられるよくある質問内容をご紹介しております。
こちらに掲載されていない内容がありましたら、お気軽にお電話 [ 097-532-6607 ] またはメールフォームよりお問い合わせください。
入退会・変更について
- Q1
- 入会したいのですがどうすればよいですか
- A1
- 
1.会員種別は次のとおりです。
 正 会 員… 一級、二級、木造建築士の資格を持つ方
 準 会 員… 将来建築士を目指す方等、建築士資格を持たない方
 賛助会員… 個人・または団体でこの会の事業に賛同する方
 
2.年会費
 年会費は4月から翌年3月までの1年分となります。
 年度の途中入会の場合は、入会月から翌年3月までの月数×月額になります。
 ※但し、支部により異なる場合がありますので申込先の支部へあらかじめご確認ください。
 ≫支部事務局一覧はコチラ
 入会金は一律1,000円です。賛助会員の場合、入会金はありません。
 賛助会員は途中入会であっても年額納付となります。
 
| 種 別 | 入会金 | 本部会費 | 支部会費 | 年会費 |  
| 正会員 | 1,000円 | 800円/月 | 各支部による | 各支部による |  
| 準会員 | 1,000円 | 800円/月 | 各支部による | 各支部による |  
| 賛助会員 |  
  | ランク | 特A | ― | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |  
  | A | ― | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |  
  | B | ― | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |  
  | C | ― | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |  
 
3.入会方法
 「入会申込書」に記入のうえ、入会金・会費を添えて事務局窓口へお越しください。
 ≫「入会申込書」ダウンロード (word)
 申込窓口は住所地もしくは勤務先がある最寄りの支部になります。
 ≫各支部所在地等の一覧へ
 
4.入会後
 正会員・準会員の方は、入会月から月刊会誌「建築士」をお送りします。
 送付先をご自宅か勤務先か指定してください。
 講習会のご案内等を所属支部より随時ご案内します。
 会員名簿へ掲載されます。(掲載項目は可能な範囲で指定できます)
 
 
- Q2
- 住所や勤務先が変わったのですが。支部が変わる場合等はどうすれば良いですか?
- A2
- 
「変更届」を所属支部へ提出してください。
 ≫「変更届」ダウンロード (word)
 
 「変更届」が未提出の場合、会報など郵便物が届かない恐れがあります。
 正会員の方は上記の他に「建築士住所等の届出」(別様式)の提出が必要です。
 
- Q3
- 会費の納入時期はいつですか
- A3
- 
会費は前納制です。
 年度初めに請求書をお送りしますので、4月中に所属支部へ納入してください。
 
- Q4
- 退会したいのですが…
- A4
- 
所属支部へ「退会届」を提出してください。
 
 ≫「退会届」ダウンロード (word)
 退会時に未納の会費がある場合は納入していただきます。
 
制度利用について
- Q1
- 保険制度があると聞いたのですが
- A1
- 
建築士会では、損害保険や生命保険の共済補償制度で建築士を支援しています。
 
 ◇建築士賠償責任補償制度(けんばい)
 平成19年6月(施行)の建築士法の改正で、閲覧対象書類に設計等の業務に係る損害賠償保険契約等の内容を記載した書類が追加されました。
 建築士賠償責任補償制度は、建築物の設計・監理業務上のミスで建築物に外形的かつ物理的な滅失または破損事故が発生し、建築物や建築物以外の他人の財物や他人の身体に損害を与えた際の賠償責任に備える補償制度です。
 
◇工事総合補償制度(こうばい)
 建設業者の皆様をさまざまなリスクからしっかりとガードします。
 建設中から工事の完成引渡し後の第三者への賠償責任補償に加えて、建設中の建物の火災や資材の盗難にも対応する建設工事補償に加入することにより補償を確保することができます。
 
◇新所得補償プラン
 健康には自信があるけれど、やはり病気やケガで入院したら心配…
 仕事ができなくなってしまったら、どうしよう…そんな万一の場合に備える保険です。
 安心突然の病気、ケガで働けなくなった時に補償します。
 就業不能が継続した場合、8日目から1年間を限度にお支払いいたします。
 天災(地震・噴火・津波)によって被ったケガによる就業不能時、災害死亡時、災害入院時も補償します。
 所得補償の他にもがんや疾病についての保障もご自由に追加選択することができます。
 
◇グループ保険
 病気や不慮の事故による死亡、ケガによって入院された場合を補償します。
 従業員の方に対する弔慰金や死亡退職金・災害保険金制度として利用されています。
 
 ≫その他各種保険のご案内はコチラ(※連合会保険案内)
 
 
CPD参加登録制度について
- Q1
- CPD制度とはなんですか
- A1
- 
「建築士法 第22条」に基づいて、「建築士会」が継続能力開発を行っている人の実績を確認して証明し、表示する自主制度です。
 「建築士」に付託された社会的責務を全うするために、必要な継続能力開発と専攻領域及び専門分野に  見合う能力開発の内容を社会に明示することを目的にCPD制度を平成14年11月より開始しました。
 建築士会が建築士等の能力開発にふさわしい研修として認定した講習会等の研修プログラムにCPD参加者が出席し、その情報をCPD単位として建築士会が専用サーバーに登録することでCPD参加者の履修履歴を蓄積します。この履歴に基づき、参加者の求めに応じて建築士会が証明書を発行する仕組みです。
 現在、多くの行政機関等が工事入札等において建築士会の発行する証明書を加点等評価の対象としています。
 
- Q2
- 建築士の資格がなければ制度には参加できないのですか
- A2
- 
すべての建築士、施工管理技士、建築技術者が制度に参加できます。
 
- Q3
- CPD制度の参加の流れを教えてください。
- A3
- 
こちらをご覧ください。
 
 ≫CPD制度への参加について
 
- Q4
- 現在のCPD単位の取得状況を知りたいのですが
- A4
- 
CPD情報システム(参加者用)からログインが必要です。
 ログインするには「参加登録」をしている必要があります。
 
 ≫未だ「参加登録」が済んでいない方はコチラからお願いします。
 
- Q5
- 認定教材への解答はどのようにすれば良いですか
- A5
- 
CPD情報システム(参加者用)からログインが必要です。
 ログインするには「参加登録」をしている必要があります。
 
 ≫参加者用ガイドライン(抜粋)
 
専攻建築士について
- Q1
- 専攻建築士とはなんですか
- A1
- 
専攻建築士制度は、消費者保護の視点に立ち、高度化し、かつ多様化する社会ニーズに応えるため、専門分化した建築士の専攻領域及び専門分野を表示することで、建築士の責任の明確化を図る目的の自主的な制度です。
 
 ≫専攻建築士制度について
 ≫こちら(日本建築士会連合会 専攻建築士のページ)からも詳細がご覧になれます。
 
一級建築士の登録・変更等について
- Q1
- 一級建築士の登録についてはどうしたらよいでしょうか?
- A1
- 
まずこちらの(公社)日本建築士会連合会のページをご覧ください。
 
 ≫一級建築士の登録・変更等についてはコチラ
 ((公社)日本建築士会連合会「一級登録案内」のページをご覧いただけます)
 
二級・木造建築士の登録・変更等について
- Q1
- 二級・木造建築士免許の登録関係の届出はどこへ提出すれば良いですか
- A1
- 
二級・木造建築士の場合は、登録都道府県への提出となります。
 それ以外の他県では受付できません。
 
 ≫都道府県建築士会一覧
 
- Q2
- 姓名が変わりましたが、どのような手続きが必要ですか
- A2
- 
「免許証登録事項変更届」(第4号様式)の提出が必要です。
 
 ≫その他必要書類はコチラから
 
- Q3
- 建築士免許証を紛失しましたが、再発行はできますが
- A3
- 
「免許証再交付申請書」(第5号様式)の提出が必要です。
 
 ≫その他必要書類はコチラから
 
- Q4
- 紙の免許証を携帯型(カード型)免許証明書へ変更ができると聞いたのですが
- A4
- 
「免許証再交付申請書」(第5号様式)の提出が必要です。
 
 ≫その他必要書類はコチラから
 
 ※申請者が紙の免許証を手元に残したいという場合は、知事印の位置に事務局が 「無効」 のスタンプを押して返すことができます。
 
- Q5
- 住所や本籍、勤務先が変更したのですが、届出が必要ですか
- A5
- 
「住所等届出書」(第8号様式)の提出が必要です。
 他の書類は不要ですが、本人確認のための身分証明書の提示が必要になります。
 姓名、生年月日、性別が変更になった場合は、「免許証登録事項変更届」(第4号様式)の提出が必要です。
 (Q2参照)
 
- Q6
- 建築士登録されている者が亡くなりましたが、どうすれば良いですか
- A6
- 
建築士法第8条の2の規定に基づき「死亡等届」の提出が必要です。
 死亡届の提出は「戸籍法上の届出義務者」となっています。
 
 ≫詳細はコチラから
 
- Q7
- 建築士の登録証明が欲しいのですが
- A7
- 
「証明願」の提出及び所定の発行手数料(1通につき400円)が必要です。
 
 ≫詳細はコチラから
 
- Q8
- 免許を受取に行けない時はどうすれば良いですか
- A8
- 
免許登録事項の確認のために原則本人の受領です。
 やむを得ない場合は、申請が本人である場合に限り代理人でも受取可能です。
 その際は「委任状」等の書類が必要です。
 申請及び交付(受取)が両方代理人というのは不可です。
 
 ≫詳細はコチラから
 
 
 
定期講習について
- Q1
- 今まで建築士会の主催で5年に一度行われていた講習とは違うのですか
- A1
- 
法改正前(平成20年11月27日)までに行われていた「建築士のための指定講習会」は県知事指定のものでした。
 建築士会では、大臣・知事の指定を受けた講習、いわゆる「指定講習」を昭和61年(1986年)より4期(20年)にわたり実施してまいりました。
 その後、県知事指定なくなりましたが、それにかわるものとして「すべての建築士のための総合研修」を実施することになりました。
 現在行われている「定期講習(法定講習)」は、建築士法に基づくもので、建築士事務所に所属する建築士が3年ごとに受講を義務付けられており、「建築士のための指定講習会」及び「すべての建築士のための総合研修」とは直接関係はありません。
 所属建築士の方で過去に「建築士のための指定講習会」を受講された場合でも、「建築士定期講習」(第22条の2)は受講しなければなりませんのでご注意ください。
 
 ≫「すべての建築士のための総合研修」についてはコチラ
 ≫「すべての建築士のための総合研修」の大分県での開催についてはコチラ
 
その他
- Q1
- 一級、二級、木造建築士試験 受付・実施等について
- A1
- 
建築士試験も申込受付から実施、合格発表まで(財)建築技術教育普及センターとの業務委託で行っています。
 
 ≫一級建築士試験についてはコチラ
 ≫二級建築士試験についてはコチラ
 ≫木造建築士試験についてはコチラ
 
- Q2
- 構造設計一級建築士・設備設計一級建築士について
- A2
- 
平成20年11月28日より、構造設計/設備設計について、高度な専門能力を有する一級建築士に対し、構造設計一級建築士/設備設計一級建築士が創設されました(建築士法第十条の二)。
 
 ≫詳しくはコチラから
 
- Q3
- 施工管理技士について
- A3
- 
国土交通大臣の指定した試験機関が実施しています。
 
 ≫建築/電気工事施工管理技術検定はコチラ
 ≫土木施工管理技術検定はコチラ
 
- Q4
- 販売図書等について
- A4
- 
(公社)日本建築士会連合会で取り扱っている出版物等について事務局にて購入できます。
 ◇事務局に在庫があるものについて
 ①窓口での購入
 ②郵送(送料購入者負担)
 
◇事務局に在庫がないものについて
 ①連合会から取り寄せ、事務局窓口にて受け取り
 ②連合会から購入者へ直接郵送
 (共に送料購入者負担)
 ※取り寄せ等依頼は大分県建築士会事務局にて承ります。
 
 大分県建築士会 TEL:097-532-6607 FAX:097-532-6635 E-mail:info@oita-shikai.or.jp
 ≫(公社)日本建築士会連合会 取扱図書等ご案内(https://aba-svc.jp/cur/main/)
 
 
- Q5
- 管理建築士講習について
- A5
- 
建築士定期講習(建築士法第22条の2)」とは別の講習です
 
 法改正により管理建築士の要件が強化され、建築士事務所の管理建築士になるためには、建築士として3年間の所定の業務経験を積んだ後、管理建築士講習を修了していることが必要となります。
 なお、平成20年11月28日時点ですでに管理建築士として登録されている方は、その建築士事務所に引き続き管理建築士として置かれる場合に限り、平成23年11月27日までにこの要件を満たせばよいとされています。
 ※経過措置期間後(平成23年11月28日以降)に未修了の場合、その者が管理する建築士事務所は、建築士法第26条第1項第2号の規定に基づき、都道府県知事により、建築士事務所の登録が取り消されることとなります。
 
 ≫管理建築士講習の受講についてはコチラ
 ≫大分県内の「管理建築士講習」実施等の問い合わせは
 (社)大分県建築士事務所協会(http://www.coara.or.jp/~oitaarch/)へお願いします。
 ≫管理建築士講習の受講履歴を各等級の建築士名簿に記載するための手続きについてはコチラ